認定インストラクター規程|NPO法人1億人元気運動協会

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認定インストラクター規程

特定非営利活動法人1億人元気運動協会 
認定チェアエクササイズ ・ インストラクター 
認定サーキットチェア ・ インストラクターおよび 
認定アクアフラダンス ・ インストラクターに関する規程

(定義) 
第1条 本規程は、特定非営利活動法人1億人元気運動協会(以下「本協会」という)認定チェアエクササイズ、サーキットチェア、およびアクアフラダンス・インストラクターに関する事項を定める。

(登録商標) 
第2条 本規定に関わる登録商標は、次の3種類とする。 
(1) チェアエクササイズ(以下「CH」という)商標は、本協会会長竹尾吉枝が独自に開発し特許庁に商標登録第5476886号を取得している。 
(2) サーキットチェア(以下「CCH」という)商標は、本協会会長竹尾吉枝が独自に開発し特許庁に商標登録第4879204号を取得している。 
(3) アクアフラダンス(以下「AQH」という)商標は、本協会会長竹尾吉枝が独自に開発し特許庁に商標登録第4473076号を取得している。

(称号) 
第3条 本協会に指導資格を認定された者は、次の3種類とする。 
(1) チェアエクササイズ・インストラクター(以下「CHI」という)とは、本協会に指導資格を認定された者である。 
(2) サーキットチェア・インストラクター(以下「CCHI」という)とは、本協会に指導資格を認定された者である。 
(3) アクアフラダンス・インストラクター(以下「AQHI」⁾という)とは、本協会に指導資格を認定された者である。

(著作権) 
第4条 CH、CCHおよびAQHの著作者は本協会会長 竹尾吉枝であり、その著作権は著作権法により保護されている。

(著作物) 
第5条 著作物とは、次のとおりとする。 
(1) 本協会が発行する指導者用テキスト 
(2) 本協会が発行する©表示の配布資料 
(3) 本協会が発行するDVD、CD、ならびに付帯する備品 
(4) 本協会が発行するビデオ教材およびオンデマンド配信教材
(5) 著作者のCH、CCH、AQHに係わる図書 
(6) 著作者固有の指導法 
(7) 著作者固有のプログラム構成 
(8) 著作者固有の独創性を顕著に有する動作および配列 
(9) その他、前項に掲げる以外のCH、CCHおよびAQHに関する媒体

(権利等の制限) 
第6条 CH、CCHおよびAQHは、CHI・ CCHIとAQHI養成講座、およびセミナー・フォーラム、研修会、委託業務遂行等にて、知得した内容を基に、類似したエクササイズ、および新たな成果物を制作、ならびに本協会の競合となる行為をしてはならない。

(講習会の開催) 
第7条 CH、CCHおよびAQH の指導法に関する講習会は、 本協会が主催し開催するものとする。 
2. CHI、 CCHIおよびAQHIは、指導法に関する講習会を主催、および講師を担当することは、本協会の許可無くしてはできない。 
3. 社内研修、一般愛好者対象・地域リーダー等を対象とした場合においても、指導法に関する講習会を主催、および講師を担当することは、本協会の許可無くしてはできない。

(二次的使用) 
第8条 CHI、CCHIおよびAQHIの養成講座、ならびにセミナー・フォーラム、研修会にて、知得した内容をSNS・インターネット、テレビ・ラジオ・新聞および出版物等の媒体に使用することはできない。

(出典の表示義務) 
第9条 CHI、 CCHIおよびAQHIは、本協会より提供された資料・報告書・画像・映像・音楽等その他の技術上、または運営上の情報について、本協会の許可なくして使用することはできない。但し、運動指導法・研修以外の一般人を対象とした介護予防等の健康・体力づくり運動指導を目的とした業務のみ使用できるが、著作者権利保護のため出典を表示すること。

(著作権人格権の尊重) 
第10条 CCHIは本協会監修の振り付け・音楽をもとにCCHの指導法を普及するものである。そのため、CCHIは、無断で規定の振り付けを変化・発展できない。 
2. AQH普及目的の1つは、 水中版ラジオ体操を目指すことである。 そのため、AQHIは、無断で規定AQHルーティンを変化・発展できない。 
3.  AQHIゴールド有資格者は、 独自のAQH コリオグラフィー創作をできる。 AQHIブロンズおよびシルバーは、 独自のAQHコリオグラフィー創作をできない。

(任務) 
第11条  CHI 、CCHIおよびAQHIは、各々のエクササイズの運動特性とプログラム作成上の指導指針を習得して指導にあたり、CH、CCHおよびAQHの正しい普及とクオリティ管理に貢献する。 
2. CHI、CCHIおよびAQHIは、各々に該当するCH、CCHおよびAQHに関する専門的な指導力だけでなく、健康・体力づくり指導者としての自覚と情熱を持ち、全人的な広い視野と高い識見を持たなければならない。

(CHI受講資格) 
第12条 CHI認定資格の受講資格は次のいずれかとする。 
(1) 3年以上の音楽に合わせた①集団運動②の指導歴があり、かつCH4時間セミナーを修了していること。 
① 音楽に合わせた;音楽の拍子、楽節を理解した上で、BGMでなく、規則的な指導展開をできることをいう。 
② 集団運動;対象者が2人以上の運動をいう。 
(2) 集団運動指導に関する有資格者③で、音楽に合わせた運動指導経験があり、かつCH4時間セミナーを修了していること。 
③ 集団運動指導に関する有資格者;本協会に事前に申請し、集団運動指導に関する資格と承認した資格をいう。 
(3) CH等の集団運動指導カリキュラム(授業・課程・養成)を修了し、かつCH4時間セミナーを修了していること。 
(4) CCHIであり、かつCH4時間セミナーを修了していること。 

(CCHI受講資格) 
第13条 CCHI養成講座の受講資格は、指導者を志す、すべての者である。 

(AQH受講資格) 
第14条  AQHI養成コースの受講資格は次のいずれかとする。 
(1) アクアエクササイズに関する有資格者。 
① アクアエクササイズに関する有資格者;本協会に事前に申請し、アクアエクササイズに関する資格と承認した資格をいう。 
 
(2) 集団を対象とし、かつリズミカルな音楽を使用した②アクアエクササイズの指導経験者。 
② リズミカルな音楽を使用した;エクササイズに適した速度・一定テンポの音楽を使用し、BGMでなく、拍子・楽節を理解した指導ができることをいう。

第15条 AQHIシルバー養成講座の受講資格は、AQHIブロンズであり、かつ認定登録有効期間内である者とする。

第16条 AQHI ゴールド認定試験の受験資格は、AQHIシルバーとして1年以上の指導経験を有し、 かつ認定登録有効期間内である者とする。

(AQHI資格の種類) 
第17条 AQHIの資格の種類は、次の3種類とする。 
(1) AQHIブロンズは、6曲の指導ができる者である。 
(2) AQHIシルバーは、12曲の指導ができる者である。 
(3) AQHIゴールドは、独自でコリオグラフィー創作ができる者である。 

(AQHI ゴールドの役割) 
第18条 第11条 AQHIゴールドの役割は、次の通りである。 
(1) 本協会主催定例会の講師ができる。 
(2) AQHI対象に研修会を主催できる。 
(3) 本協会主催AQHI養成講座のアシスタントができる。 

(資格の認定と登録) 
第19条 本協会および事業委託所が主催するCHI養成講座・CCHI 養成講座およびAQHI養成講座に参加し、 修了試験の結果をもって 、本協会認定試験官が合否を判定する。合格者は本協会に認定登録と初回手続きの申請をし、CHI、CCHIおよびAQHIの資格を得るものとする。

(登録手続と資格の確認) 
第20条  CHI、CCHIおよびAQHIの登録は次に定める認定登録料の納入によって完了し、交付される「認定書」をもって正式な有資格者となる。 
(1) 認定登録料 ¥5,000(1年間有効) 
(2) 初回手続き料 ¥4,000 
(3) 会費 ¥7,800 (1年間有効,内訳1カ月¥650X12カ月) 

(認定期間と登録の更新 ) 
第21条 CHI、CCHIおよびAQHIの認定期間は2年とする。 所定の登録手続きをすることによって更に2年間延長される。 

(認定登録更新年) 
第22条 認定登録更新年は、 2年毎の奇数西暦年4月とする。

(履修単位数と受講証明) 
第23条 CHI、CCHIおよびAQHIは、2年間の履修単位数と受講証明は次の通りとする。
(1) CHI、またはAQHIは、必要履修単位数は10単位とする。 
(2) CCHIは、必要履修単位数は5単位とする。 
(3) CHIとAQHIの両有資格者の必要履修単位数は、10単位とする。 
(4) CCHIとAQHIの両有資格者の必要履修単位数は、5単位とする。 
(5) 偶数西暦年に資格を取得し、かつ認定登録更新の第1回目を迎える者のみ、必要履修単位数は、上記1)~4)の1/2単位数とする。なお、2回目以降は、上記1)~4)の通りとなる。 
(6) 受講証明は、本協会が発行する履修単位証明書をもって承認する。なお、本協会が承認する本協会主催以外の講習会・学会等の出席で、主催者から履修単位証明書が発行されない場合は、第18条(取得単位数の換算) 10)を参照する。

(CCHIの必修研修) 
第24条 CCHIは、2年間に1回以上、オンラインスキルアップ研修を受講する。なお、受講修了者には、履修単位が発行される。

(履修単位取得方法) 
第25条 履修単位の取得方法は、次の通りとする。細則は、登録更新年に発行される最新版「教育単位取得方法」を参照する。 
(1) 協会主催セミナー・フォーラム、研修会参加
(2) 協会発行ビデオ教材・オンデマンド配信教材、およびレポート提出
(3) 協会会報・協会動画配信サイトへの投稿・応募 
(4) ふきゅーしーぴーファシリテーター(以下「29CPF」という)への登録、および活動報告の提出 
(5) 図書、および協会販売商品の購入 
(6) 本協会が承認する本協会主催以外の講習会・学会等の参加

(取得単位数の換算) 
第26条 講習内容における取得単位は、次の通りとする。その他、履修単位取得方法の単位数換算は、登録更新年に発行される最新版「教育単位取得方法」を参照する。 
(1) レッスン(実技)60分  0.5単位 
(2) 実践ワークショップ60分 1.0単位 
(3) レクチャー(理論)60分 1.5単位 
(4) CCHIの必修研修 2.0単位から。 
(5) CH4時間セミナー、CHI養成講座、CCHI養成講座、AQHI養成講座 は、4.0単位から。 
(6) 協会会報・協会動画配信サイトへの投稿・応募は、 0.5単位から。 
(7) 29CPFへの登録、および活動報告は、1.0単位から。 
(8) 図書、および協会販売商品の購入は、0.5単位から。 
(9) 本協会が承認する本協会主催以外の講習会・学会等の参加は、 必要事項を記入の上、オンライン専用フォームにて申請、および会員専用公式LINEにて、カリキュラム・参加領収書等の受講証明になる資料を写真撮影し送信の上、本協会に「単位数」を照会する。 
(10) 自主活動等の活動報告は、必要事項を記入の上、オンライン専用フォームにて申請、および会員専用公式LINEにて、活動状況の写真を送信の上、本協会に「単位数」を照会する。

(登録の更新申請) 
第27条 登録の更新を行う者は、登録更新の約2カ月前から当日までに資格更新の手続きを行う。更新申請の方法は、会員管理クラウドサービスにログイン、ならびにオンライン専用フォームにて資格更新の手続を行う。なお、更新申請についての連絡は、本協会より約2カ月前に行う。

(会員の種別) 
第28条 本協会の会員の種別は、 次の3種とする。 
(1) 正会員 
この法人の目的に賛同して入会した個人または団体等で、総会における表決権を有する者。 
(2) 準会員 
準会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人または団体等で、総会における表決権を有しない者とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。 
① 本協会指導者認定資格取得者(以下「認定会員」という) 
② この法人の目的に賛同して入会した法人・団体等(以下「賛助会員」という) 
(3) 名誉会員 
この法人の運営に関わる学識経験者又は、 特に功績のあった個人で、 総会において承認された個人等。

(会費に関する内規) 
第29条 会費については、次の通りとする。 
(1) 会費費用の種別 
① 認定会員(自己が支払う場合)の会費は、¥15,600(2年間有効,内訳1カ月¥650×24カ月)とする。 
② 認定会員(法人・団体等が支払う場合)の会費は、¥15,600(2年間有効,内訳1カ月¥650×24カ月)を1口とし、認定会員の人数により異なる。2人1口とし、奇数人の場合はその繰り上がる数をもって換算する。 
③ 賛助会員の会費は、¥15,600(2年間有効,内訳1カ月¥650×24カ月)を1口とし、口数は任意とする。 
(2) 会費費用の内訳 
① 会費は、2年毎の奇数西暦年4月に2年分を納入する。 
② 初回入会時のみ、次直近の奇数西暦年3月までの月数分(1カ月¥650)を納入する。 

(初回認定登録料) 
第30条 初回認定登録時のみ、認定登録料の内訳は、次の4種となる。 
(1) 奇数西暦年上期(4~9月) ¥10,000(¥5,000(1年間)×2) 
(2) 奇数西暦年下期(10~3月) ¥7,500(¥2,500(半期)+¥5,000(1年間)) 
(3) 偶数西暦年上期(4~9月)¥5,000(1年間) 
(4) 偶数西暦年下期(10~3月)¥2,500(半期) 

(認定登録更新料と会費)
第31条 資格更新については、履修単位申請と同時期に費用の納入によって、正式な登録の更新となる。
(1) 認定登録更新料 ¥10, 000 (2年間有効,内訳1年間¥5, 000×2年間)
(2) 会費 ¥15,600 (2年間有効,内訳1カ月¥650×24カ月)×該当する口数
2. 次の複数資格を保有する者についても、前各項の規定を適用する。
(1) CHIとCCHIを保有する者
(2) CHIとAQHIを保有する者
(3) CCHIとAQHIを保有する者
(4) CHI、CCHIおよびAQHIを保有する者

(認定会員の特典) 
第32条 認定会員の特典は次の通りとする。 
(1) 商標チェアエクササイズ(商標登録第5476886号)、またはサーキットチェア(商標登録第4979204号)・アクアフラダンス(商標登録第4473076号)の使用。なお、商標の使用は、資格取得内容に準ずる。 
(2) 29CPFへの登録 
(3) 会報「E.E.O. A.Topics」(年4回)の送付 
(4) 本協会主催セミナー・フォーラムの受講料割引 
(5) 会員限定教材の購入 
(6) 協会発行のDVD・CD、書籍、オリジナル商品、エクササイズ用品等の割引 
(7) 本協会グッズの贈呈(認定登録更新時) 
(8) 派遣・ボランティア等、業務の紹介・斡旋 
(9) 賠償責任保険の加入 
(10) 公式LINE「会員専用」への登録 
(11) 本協会ウェブサイト上での会員活動状況PR 
(12) 動画配信サイト「チェアエクササイズクラブ」の視聴 

(呼称に関する内規) 
第33条  CHIは、 次のいずれかを表示した名刺を作成することができる。 
(1) 1億人元気運動協会 認定チェアエクササイズ・インストラクター 
(2) 1億人元気運動協会 認定チェアエクササイズ指導員 
(3) E. E. O. A. 認定チェアエクササイズ・インストラクター 
(4) E. E. O. A. 認定チェアエクササイズ指導員 

第34条 CCHIは、 次のいずれかを表示した名刺を作成することができる。 
(1) 1億人元気運動協会 認定サーキットチェア・インストラクター 
(2) 1億人元気運動協会 認定サーキットチェア指導員 
(3) E. E. O. A. 認定サーキットチェア・インストラクター 
(4) E. E. O. A. 認定サーキットチェア指導員

第35条 AQHIは、 次のいずれかを表示した名刺を作成することができる。 
(1) 1億人元気運動協会 認定アクアフラダンス・インストラクター 
(2) 1億人元気運動協会 認定アクアフラダンス指導員 
(3) E. E. O. A. 認定アクアフラダンス・インストラクター 
(4) E. E. O. A. 認定アクアフラダンス指導員

第36条 商標「チェアエクササイズ」、「サーキットチェア」、「アクアフラダンス」およびロゴマークは、 CHI・CCHI・AQHIのみ、使用することができる。

第37条 CHI、CCHIおよび AQHIが、SNS・インターネット、テレビ・ ラジオ・新聞および出版物等の媒体において、各々の資格取得に関する業務に携わるときは 、事前に本協会にその内容等を書面で申請して承認を得なければならない。 
 
2. CHI、CCHIおよび AQHIが、SNS・インターネット、テレビ・ラジオ・新聞および出版物等の媒体において、各々の資格取得に関する業務に携わるときは、第32~35条 (呼称に関する内規)を掲載しなければならない。

(肖像権) 
第38条 本協会または、事業委託所が主催する講習会等で、CHI、CCHIおよび AQHIの写真撮影、ビデオ撮影、録音を本人の許可なくして、SNS・インターネット、テレビ・ラジオ・新聞および出版物等の媒体において使用する権利を有する。

(除名) 
第39条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。 
(1) 協会定款に違反したとき 
(2) 協会の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき 
(3) 協会の目的に反する行為をしたとき

(資格放棄者注意事項) 
第40条 CHI、CCHIおよび AQHIが、資格放棄を行った場合は、資格が停止され、いかなる場合でもCH、 CCHおよびAQHを指導できない。 
2. 資格放棄者は、本協会より知得した内容を第三者に漏洩および二次的使用してはならない。 
3. 資格放棄者は、本協会より知得した内容を基に、類似したエクササイズ、および新たな成果物を制作、ならびに本協会の競合となる行為をしてはならない。 
4. CH、CCH、及びAQHの指導法に関する講習会等は、本協会のみが実施できる(知得した内容を用いて地域リーダー・運動指導者等の講習会・内部研修等を禁じる)。

(資格放棄手続き) 
第41条 資格放棄手続きは、第23条の通り、2年毎の奇数西暦年4月の認定登録更新年に向けて実施する。 
2. 資格放棄手続きは、本条1号より、年度途中では申請できない。そのため、認定登録更新料と会費を分割支払いしている場合は、資格更新期間となる2年毎の奇数西暦年3月までを納入するものとする。 
3. 資格放棄を行う者は、オンライン専用フォームにて資格放棄の手続きを行う。なお、更新申請についての連絡は、本協会より約2カ月前に行う。 

(著作物の返還および紛失時の賠償) 
第42条 資格放棄者は、次の各号の教材のうち、所有するすべてを本協会に返還するもとする。その際に発生する費用については、本人負担とする。 
(1) 教材の種類 
① CHに関する教材(映像・テキスト・ワークブック等) 
② CCHに関する教材(映像・音源・テキスト・ワークブック等) 
③ 29CPFに関する教材(マニュアル・映像・CD-R等の資料データ等) 
④ AQHに関する教材(音源・テキスト・ワークブック等) 
⑤ その他事業内容に関する教材(マニュアル・映像・音源等) 
 
(2) 教材紛失時の賠償 
前号のいずれかを紛失した場合は、賠償金とし10,000円を納入するものとする。

(規程改訂時の通知および同意) 
第43条 規程改訂時の通知および同意について、以下の通りとする。 
(1) 通知手段 
本規程の改訂に関する受講者への通知は、当協会が定める公式の通知手段(会員専用公式LINE、電子メール、または当協会ウェブサイト上での掲示等)により行うものとする。 
 
(2) 通知完了の時点(LINE・メール) 
会員専用公式LINEまたは電子メールによる通知は、当協会が当該アカウント宛に発信した時点をもって通知が完了したものとみなす。なお、受講者の登録情報が不正確または最新でなかった場合であっても、当該時点で到達したものとみなす。 
 
(3) 通知完了の時点(ウェブサイト掲示) 
当協会ウェブサイト上での通知は、当該通知が掲示された時点をもって通知完了とする。 
 
(4) 同意の扱い 
前各号により通知が完了した後、次のいずれかの時点で受講者は改訂内容に同意したものとみなす。 
① 通知完了後10日以内に異議申し立てがない場合 
② 通知完了後に当協会の講座に参加した場合 
 
(5) 重大改訂時の明示同意 
会費その他受講者の権利義務に重大な影響を及ぼす改訂については、当協会は必要に応じて受講者から明示の同意を得るものとする。

(付則) 
第44条  
(1) 本規程は、 平成10年9月25日から施行する。 
(2) 平成10年12月20日改訂 
(3) 平成11年8月2日改訂 
(4) 平成12年2月27日改訂 
(5) 平成13年10月25日改訂 
(6) 平成17年1月24日改訂 
(7) 平成17年9月10日改訂 
(8) 令和7年2月2日改訂 
(9) 令和7年5月27日改訂 
(10) 令和7年12月22日改訂

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