派遣指導者契約書 - 【株式会社元気サポート】高齢者の運動指導

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派遣指導者契約書

株式会社 元気サポート
派遣運動指導者契約書

派遣指導者契約書

株式会社元気サポート(以下『甲』という)と、         (以下『乙』という)とは、次のとおり派遣指導者契約を締結する。

第1条(目的)
契約期間内に、甲主催または外部からの業務依頼があった場合、甲は乙に第2条に定める範囲の業務を委託し、乙はこれを情熱と責任を持って履行するものとする。

第2条(範囲)
甲が乙に委託する内容は以下のとおりとする。
(1) チェアエクササイズ実技指導または確認書に記載された実技指導
(2) 健康づくりに関する講話またはチェアエクササイズを基本とした実技指導
(3) 健康づくり教室等におけるサポート業務

第3条(委託料)
1. 業務の対価として、依頼時に締結する「派遣業務内諾書」の通り委託料を定める。
2. 乙は、甲に対し、翌月3日までに「派遣指導申請書」に完了業務を記載の上、担当者へ提出し、甲はこれを確認後同月15日に指定口座へ振り込み支払するものとする。

第4条(役割)
1. 乙は甲が運営するNPO法人1億人元気運動協会認定のチェアエクササイズ・インストラクター、サーキットチェア・インストラクター、アクアフラダンスのいずれかを取得する。
2. 乙は甲から提供される「派遣依頼確認書」等の情報をもとに実施準備をし、業務を安全かつ充実した内容で遂行する。
3. 乙は指定の様式を使用し、業務終了後3日以内に業務報告を行う。
4. 乙は甲が開催する会議・研修(NPO法人1億人元気運動協会主催セミナー、フォーラムを含む)に参加またはそれに相当する課題の提出(認定登録更新時の取得単位提出を含む)により、情報取得や自己の技術・知識の維持・向上に努め、担当する業務に役立てるものとする。また、それらは契約更新の義務とする。

第5条(契約期間)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
但し、契約満了1か月以上前までに、甲または乙より期間満了と同時に本契約を終了する旨の意思表示がない場合は、本契約は自動的に更新されるものとする。
かつ、第4条(役割)を遂行し、誠心誠意業務に携わることを条件として更新するものとする。

第6条(守秘義務)
1. 乙は業務遂行のために甲より提供された資料、映像、音楽、その他の情報について、甲の了解を得ることなく、第三者に漏洩および二次使用してはならない。
2. 乙は本契約の目的以外に秘密情報を利用しない。
3. 前各号の事項は、本契約終了後も有効に存続する。
4. 退職する際は、所有する関係書類、貸与物品等の全てを返還する。

第7条(個人情報保護)
乙は受託業務の遂行にあたり、いかなる個人情報(個人を特定できる氏名、住所、電話番号、生年月日等の情報)の取り扱いについて、関係法令を厳守するとともに、個人のプライバシーを尊重する。

第8条(個人的活動の禁止)
乙は甲が委託する業務において、関係者の一切に対し次のような個人的PR活動を行ってはならない。
(1) 個人的名刺の配布・交
(2) 個人または所属他団体主催イベント、教室等活動の告知
(3) 個人または所属他団体主催イベント、教室等活動のちらし配布
(4) その他甲の信用を失墜又は不名誉となるような行為
(5) 委託先からの新規または継続の業務依頼が直接あった場合、すみやかに甲へ連絡するものとし、個人的な返答はしてはならない。
(6) 甲と契約する指導者を個人または所属他団体等の活動へ勧誘すること。
(7) 甲と契約する指導者を個人または所属他団体等の業務を斡旋または委託すること。

第9条(金品受贈等の禁止)
乙は甲が委託する業務において、関係者から金品の贈与や便宜の供与を受けてはならない。

第10条(退職に関する事項)
1. 定年はなしとする。但し、甲が第2条に定める範囲の業務を履行できないと判断した場合は、甲は乙との契約を解除できる。
2. 同一もしくは類似の傷病または心身の傷病により引き続き欠勤2カ月あるいは、私事欠勤1カ月に及んだときは、甲は乙を解雇できる。
3. 契約更新を希望しない場合は、派遣指導者契約更新研修から1カ月前の間に、乙は甲に申し出、かつ所定フォームの提出にて派遣指導者契約解除手続きを行う。
4. 甲および乙は、相手方に対し、3カ月前までに申し出、かつ所定フォーム手続きにて中途解約をすることができる。 
5. 派遣指導者契約更新研修への参加またはそれに相当する課題の提出をもって、乙は契約更新の意思とみなし、次年度の契約解除は認められないものとする。

第11条(懲戒)
乙は次のいずれかに該当する場合において、甲はこれに対し、懲戒としてペナルティを課すことができる。
(1) 乙の業務実績が著しく不誠実である、または本契約を誠実に履行する意思がないと判断したとき。
(2) 本契約各条項に違反し、是正期間内に是正されず、また違反を繰り返したとき。
(3) 甲の信用を傷つける行為をしたと甲が判断したとき。
(4) 甲乙間の信頼関係の維持が困難と判断したとき。
(5) その他本契約を継続しがたい事由が発生したとき。

第12条(懲戒の方法)
懲戒の方法は次のとおりとし、非行の軽重、乙の情状を考慮し、甲がこれを決定する。
(1) 始末書の提出
(2) 減給
(3) 契約の解除
(4) NPO法人1億人元気運動協会認定の指導者資格剥奪

第13条(損害賠償)
(1) 委託業務において、乙が故意または重大な過失により、第三者(顧客を含む)または実施施設、備品等に損害を発生させた場合は、乙がその損害を賠償しなければならない。
(2) 委託業務において、乙が運動指導以外での事由で、第三者(顧客を含む)または実施施設、備品等に損害を発生させた場合は、乙がその損害を賠償しなければならない。

第14条(遅刻)
甲における委託業務において、遅刻をした場合、次のとおりとする。
(1) 突発的な事故や故意でない遅刻
例:公共機関での事故などが該当
① 遅延証明書の提出により報酬を支払う。
② 但し、遅刻時間により教室が中止となった場合は欠勤扱いとする。

(2) 自己都合による遅刻
例:経路・交通等、準備不足における遅刻などが該当
① 講師料の30%減額する。
② 但し、遅刻時間により教室が中止となった場合は欠勤扱いとする。

第15条 (欠勤)
甲における委託業務において、欠勤をした場合、次のとおりとする。
(1) 突発的な事故や病気
該当日の講師料支払いなしとする。

(2) 自己都合による欠勤
次回担当時の講師料100%減額する。

第16条(業務心得)
乙は、甲が規定する派遣指導者業務規程を遵守しなければならない。細則は、派遣指導者契約更新年に発行される最新版「派遣指導者業務規程」を参照する。

第17条(協議事項)
本契約に定めのない事項。または本契約の解釈等に疑義の生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

令和7年4月1日

甲    兵庫県西宮市松原町3-36 ワコーレ松原201
      株式会社元気サポート
          代表取締役    竹尾 好惠

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